交通事故
後遺障害のよくあるご質問
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示談を締結したあとに後遺症(後遺障害)がでました。もう請求はできないのでしょうか。
示談当時予想できなかった後遺症(後遺障害)については請求も可能です。
示談では、加害者が被害者に対して一定の金額を支払うことを約束するのと引きかえに、被害者はそれ以外の賠償請求権を放棄するという文言になっているのが普通です。このように、示談をすると示談当時に被害者に示談額以上の損害があったとしても、被害者はその差額を請求できなくなります。同じように加害者も、被害者の実際の損害額が示談額以下であったとしても、その差額の返還を請求することはできません。このことから考えてゆくと、示談締結後に、後遺障害が残っていたことがわかったとしても、それに対する賠償請求はできないことになります。
しかし裁判例の考え方は、示談の対象になっていたものは示談締結当時予想していた損害についてだけであって、示談締結当時に予想し得なかった後遺障害等の損害についてまで被害者が請求を放棄したものではない、というものです。つまり、示談後に後遺障害が残ったことがわかったとしても、その分は新たに賠償請求できるということになります。
但し、この後遺障害としては、痛みが時々発生するとか、なんとなく患部に違和感が残っている、という程度のものではなく、医学的にその後遺障害と交通事故との相当因果関係が証明できるということが条件になってくるでしょう。