交通事故
休業損害のよくあるご質問
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通院のため残業がまったくできませんでした。その分の請求は可能でしょうか。
可能な場合もありますが、いろいろな証明の必要あり。
正規の就業時間内においての休業がなかったとなれば、休業損害としての請求は難しいかもしれません。しかし、その勤めていた職場の特性として、恒常的にすべての社員が残業をしていて、また被害者も事故に遭う前から職場の全員と同じく恒常的な残業をしていた事実があり、さらに休業損害証明書で明確に基本給と残業代とで分けて証明され、会社のほうでもその残業できなかった日数を証明してくれれば、請求できる可能性はあります。
あとは、残業できなかった理由が、事故による負傷のためということの証明が必要です。仕事に支障がでないように、就業時間外に通院をしていたということであれば、通院した日の把握が可能ですので、証明は比較的簡単になされるでしょう。