交通事故
慰謝料のよくあるご質問
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事故のために流産してしまいました。損害賠償の請求はできるのでしょうか。
請求はできますが、金額は裁判で争うことになるでしょう。
被害者である妊婦が、事故のために流産してしまった場合には、通常の傷害慰謝料の額だけでは精神的苦痛に対する慰謝をなしたとはいえません。判例でもこの慰謝料については別途考慮しています。しかし、その金額は一律にはなっておらず、その事例により様々ですので、裁判で争うことを念頭に検討をしたほうがよいでしょう。
なお、保険会社もそのような場合にはいくらかは賠償金として認定はおこなってくるようですが、裁判ベースとはかなりの開きがあるのが現実のようです。