交通事故
慰謝料のよくあるご質問
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慰謝料の基準額はあるのですか。
自賠責保険で定めている基準、任意保険会社で定めている基準、弁護士が使用する基準などがあります。
けがに対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、死亡に対する慰謝料と、一口に慰謝料といってもさまざまですが、それぞれに各保険の基準が存在します。たとえば、自賠責保険の場合には、けがの慰謝料は、通院1日に対して4,200円(平成14年4月1日前の事故については日額4,100円)を実治療日数の2 倍を掛けて算出する(現実の治療期間を限度とします)のに対して、任意保険では傷害慰謝料算出表に当てはめて算出することになっています。後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など、場合によっては各基準間でかなり金額差のあるものもあります。