交通事故
慰謝料のよくあるご質問
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慰謝料を請求できるのは誰ですか。
原則は、被害者本人とその相続人が請求できます。
基本的には、慰謝料を請求する権利者は、傷害事故の場合は被害者本人です。死亡事故の場合には被害者本人は亡くなっていますので、原則としてその交通事故の被害者の相続人に相続されることになります。
ただ、死亡事故の場合には、「父母、配偶者、子」は、相続による損害賠償請求の他に遺族固有の慰謝料というものを請求できます(民法711条)。また、被害者が死亡しなくても、死と同視できるような後遺障害が残ったとき(裁判例では後遺障害1級3号のような重篤な精神神経障害、寝たきりのような事例を想定しているようです)には、一定の近親者(父母、配偶者及び子)などには死亡事故と同じように慰謝料請求権を認定しているようです。