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交通事故

特殊なケースのよくあるご質問

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加害者は未成年の学生で賠償能力がありません。両親に損害賠償請求できるのでしょうか。

未成年でも経済的に自立していれば、両親には責任を問えません。 未成年者が直接の加害者であれば、第一義的にはその未成年者が民法上の不法行為責任を負います。しかし、未成年者の年齢にもよりますが、民法712条の規定により未成年者自身の責任も免責されることがあります。その場合には民法714条が責任無能力者の監督義務者の責任を規定しています。法定の監督義務者とは未成年者の場合には親権者が通常あたるでしょう。 また「監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認め得るときは監督義務者につき民法709条の不法行為責任が発生する」との最高裁判所の判例もあります。 いずれの考え方をとるにしても、加害者である未成年者の両親を相手取って損害賠償請求は可能になるものと思われます。 問題になるのは、加害者は未成年者ではあるけれども、責任能力が十分に備わっているような場合です。たとえば未成年者といえども18歳、19歳位になっており独立して働いてその収入で自動車を購入していたような場合には、その親権者に監督義務者の責任の追及をすることは難しいと言わざるを得ません。 自動車窃盗を繰り返しおこなっていた、無免許運転を繰り返していた、その他の非行の事実が存在するのに、それをとめずに放置していたような事実がなければ監督義務者の責任不十分とはいえないでしょう。その意味では、責任能力の備わっている未成年者の交通事故の場合には、その両親への請求は難しいと言わざるを得ないでしょう

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