後見・財産管理
法定後見制度のよくあるご質問
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法定後見人の申立ては誰でもできますか?また、本人の意思に反して法定後見人をつけることができるのですか?
申立てができる者は下記の者に限られています。
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長など 成年後見人や保佐人を選任する申立てに際しては、本人の同意は要りません。しかし、補助人選任の申立ての場合には、本人以外の者が申し立てた場合には、本人の同意が必要です。補助を付するのは本人の判断能力がやや劣っている場合なので、本人の意思を尊重する度合いが高いからです。