後見・財産管理
法定後見制度のよくあるご質問
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実家で長年二人暮らしであった両親ですが、父の死亡後、母親は重度の認知症となったため、私の兄が母の成年後見人となりました。兄は、最近、母の実家を処分して自分の家の近くに母親用のマンションを購入しようと計画しています。母は長年慣れ親しんだ実家を好んでいるようですが、母が反対しても実家の処分はやむを得ないのでしょうか?
民法では、本人(成年被後見人)の居住用不動産の売却、賃貸などについては、家庭裁判所の許可が必要であると定めています。したがって、成年後見人のお兄さんが単独で実家を処分することはできません。家庭裁判所が、本人の意思や関係者から事情を訊いて、処分についての許可をします。