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後見・財産管理

事例紹介

後見・財産管理の解決事例をご紹介します。

カテゴリ別一覧:

事例1
Cさん

経緯

母親は遠方で一人暮らしをしています。最近、母親が耐震補強の工事と称して200万円の契約をさせられたり、高額な浄水器などを買わされたりしていることが分かりました。このような被害に遭わないようにするにはどういう方法がありますか?

MIRAIOからの
支援内容

もし母親が高齢で判断能力が少し衰えているなら、補助人を選任し、かなり衰えているなら保佐人を選任してもらいます。

結果

クレジット契約については保佐人の同意が必要なので(補助人についても同意を要する行為として設定できます)、騙されて高額のクレジットを組まされても、後で保佐人や補助人がこれを取り消すことができます。また、保佐人・補助人が弁護士に依頼して、本人に代わって契約自体を取消しあるいは解約して代金の返還を求める訴訟を提起することも可能です。

事例2
Aさん

経緯

私は、認知症の妻と二入暮らしです。自分もこの先、高齢で衰えた場合、また妻より先に逝った場合、認知症の妻の世話や施設入所、財産管理などをどうすればよいか悩んでいます。

MIRAIOからの
支援内容

家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをし、妻に成年後見人を付けます。夫も高齢なので成年後見人には弁護士などの第三者を選任します。

結果

これにより、日常のことは夫が世話をし、それ以外の法律的な行為は弁護士が代理して行います。夫が先に亡くなっても、認知症の妻の後見人の地位に影響はありません。

事例3
Bさん

経緯

父が亡くなり、相続人間で遺産分割の協議をすることになりましたが、母親が認知症では遺産分割協議はできないといわれました。預貯金の相続手続きでも母が単独で行為することは困難です。家族では代理人となれないので、何か良い方法を教えてください。

MIRAIOからの
支援内容

家庭裁判所に成年後見人もしくは保佐人選任の申立てをします。

結果

ただし、遺産分割協議では相続人同士は利害が対立する関係にあるので、相続人は成年後見人・保佐人にはなれません。よって、相続人以外の者(できれば弁護士)を成年後見人として選任してもらいます。成年後見人が本人を代理して遺産分割協議をし、相続手続きを進めていきます。

事例4
Fさん

経緯

私は、近々、脳動脈瘤のクリッピング手術を受ける予定ですが、医師から場合によっては精神障害などの後遺症が残ると説明されています。もし、そうなったときのことを考えて、今から所有財産の管理のことを相談しておきたい。

MIRAIOからの
支援内容

現時点で、相談者が弁護士と任意後見契約を結びます。

結果

将来、相談者に後遺症が残ったときに備えて財産の管理を、任意後見受任者である弁護士に託しておくことができます。また、万一の場合に備えて、弁護士が遺言書作成のサポートもします(詳しくは遺言書作成支援サービスへ)。

事例5
Gさん

経緯

自分は独り暮らしで、3人の子はすでに独立し遠方でそれぞれ生活している。最近、認知症の自覚症状があるが、この先介護や財産の管理が必要となった場合、とにかく子供たちの世話にはなりたくない。何かよい方法はないか?

MIRAIOからの
支援内容

任意後見契約により、財産の管理や身の上の監護を弁護士に託しておきます。

結果

認知症の自覚症状があるなら、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことによって、直ちに任意後見を開始することが可能です。また、自宅を担保に融資を得て生前にお墓の購入をするということも後見事務の内容として決めておくことができます。

事例6
Hさん

経緯

私は賃貸アパートを複数所有していますが、もう高齢で独り暮らしなので、一部は取り壊した上、土地を売却して、残ったアパートの賃貸収入で安定した老後を送りたいと思っています。しかし、賃借人の立ち退きや不動産処分、賃料の回収などが大変なので、誰か信頼できる人に任せたいのですが・・・。

MIRAIOからの
支援内容

賃貸借契約終了後の明け渡し、不動産の処分、残余物件の賃貸管理などについて、弁護士に委任しておきます。

結果

ただし、相談者の判断能力が低下した場合には委任契約は終了するので、同時に任意後見契約もセットで締結しておくと、判断能力がなくなった場合には、そのまま受任弁護士が任意後見人として上記のような委任事務を継続することが可能です。

事例7
Iさん

経緯

私は身寄りのない高齢者なので、自分の死後、お葬式やお墓のことを頼む人がいません。今のうちから、誰か信頼できる人に任せておきたいのですか・・・。

MIRAIOからの
支援内容

生前に、葬儀やお墓の手配を弁護士に依頼しておきます。

結果

とくに葬儀等の事務については、葬儀費用や永代供養料など100~300万円程度の高額になることが多く、事前に高額の費用を預託しておく必要がありますから、預託先が弁護士だと安心して預託できるというメリットがあります。

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