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すぐに法律事務所MIRAIOにご相談ください。
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MIRAIOは、こう解決します!
相続人調査
被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍などを取得し、「誰が相続人になるか」、「生存している相続人は誰か」を特定します。
その後、相続関係図を作成して、相続人を明らかにします。
遺産調査
どのような遺産がいくらぐらいあるのか、通帳や名寄帳などから被相続人名義の遺産を明らかにします。遺産には次のようなものがあります。
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 自動車
- 有価証券(株式など)
- 生命保険金
- 保険の解約返戻金
- 退職金
- 貸付金
- 借入金(債務)
つまり、被相続人に借金があれば、相続人はその借金を返済しなければならないということです。
返済が難しければ、「相続放棄」という手続きもありますが、相続放棄をするとプラスの財産も手放すことになりますので、注意が必要です。
遺産分割協議
相続人全員の話し合いによって、遺産の分割方法について決定します。
弁護士、税理士が検討し、合理的かつ最善の分割方法をご提案します。
遺産分割調停
話し合いによる遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を行うこともできます。
弁護士が代理人となり、裁判手続きを行います。
相続放棄・限定承認
家庭裁判所の手続きを取ることで、遺産の全てを放棄したり、限定的な相続をしたりすることができます。
弁護士が手続きをサポートします。
相続税申告・相続税対策
相続税の申告や節税方法について、経験豊富な税理士がアドバイスします。
生前の相続税対策についても、サポートします。
相続問題を放置することによる4つのリスク
手続きが大変だからと言って相続問題を放置してしまうと、次のような大変なリスクを負うことになってしまいます。
リスク その1
相続人が亡くなったり、認知症になったりする可能性
相続手続きを放置している間に、相続人のひとりが亡くなってしまうと、さらなる相続が発生します。さらなる相続が発生すると、次のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 相続人が増えて、話し合いがまとまりにくくなる。
- 疎遠な相続人が出てくることで、連絡が取りづらくなる。
- 未成年者が相続人になって、協議をまとめるには親権者や未成年後見人の同意が必要となり、手続きが煩雑になる。
さらに、相続人のひとりが認知症になってしまった場合には、ひとりで判断ができなくなりますので、成年後見人を選任するなどの新たな手続きが必要となり、余計な手間や費用がかかってしまいます。
リスク その2
預貯金が休眠預金等の扱いを受ける可能性
預貯金について、2009年1月1日以降で10年以上取引がない状態が続くと、休眠預金等として扱われ、預貯金が預金保険機構に移管されてしまいます。
移管された後も、金融機関に申し出れば、預貯金を引き出すことはできますが、そのための手続きに時間がかかる可能性があります。
リスク その3
相続放棄・限定承認ができなくなる可能性
家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をする期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と定められています。
それを過ぎると相続放棄などはできませんので、借金もすべて相続することになってしまいます。
リスク その4
相続税が増えてしまう可能性
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税がかかり、納める税金が増えてしまう可能性があります。
このようになる前に・・・
相続問題は早めに解決しましょう!
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解決までの流れ
遺産分割協議について、ご相談受付から解決までの流れをご紹介します。
ご相談の受付は、WEBや電話で承っています。
初回のご相談料は無料です。
公文書については、弁護士が代わりに取得できるものもあります。
特別受益や寄与分が認められる場合には、取得額を修正します。
※特別受益・・・相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈(遺言による贈与)など、特別に受けた利益のこと
※寄与分・・・相続人が被相続人の財産形成に貢献したり、被相続人を療養看護したり、生前の被相続人に対する相続人の貢献のこと
1 現物分割・・・土地はA、車はB、預金はCなどというように、遺産の現物を分け合う方法。不動産を相続人全員の共有にする場合も。該当します。
2 代償分割・・・相続人の1人または数人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に代償金などを支払う方法
3 換価分割・・・遺産を売却するなどして現金化し、現金を相続人で分け合う方法
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