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MIRAIOは、こう解決します!

相続人調査

被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍などを取得し、「誰が相続人になるか」、「生存している相続人は誰か」を特定します。
その後、相続関係図を作成して、相続人を明らかにします。

遺産調査

どのような遺産がいくらぐらいあるのか、通帳や名寄帳などから被相続人名義の遺産を明らかにします。遺産には次のようなものがあります。

財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車
  • 有価証券(株式など)
  • 生命保険金
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 貸付金
  • 借入金(債務)
遺産には借金も含まれます!
遺産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金などの債務も含まれます
つまり、被相続人に借金があれば、相続人はその借金を返済しなければならないということです。
返済が難しければ、「相続放棄」という手続きもありますが、相続放棄をするとプラスの財産も手放すことになりますので、注意が必要です。

遺産分割協議

相続人全員の話し合いによって、遺産の分割方法について決定します。
弁護士、税理士が検討し、合理的かつ最善の分割方法をご提案します。

遺産分割調停

話し合いによる遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を行うこともできます。
弁護士が代理人となり、裁判手続きを行います。

相続放棄・限定承認

家庭裁判所の手続きを取ることで、遺産の全てを放棄したり、限定的な相続をしたりすることができます。
弁護士が手続きをサポートします。

相続税申告・相続税対策

相続税の申告や節税方法について、経験豊富な税理士がアドバイスします。
生前の相続税対策についても、サポートします。

相続問題を放置することによる4つのリスク

手続きが大変だからと言って相続問題を放置してしまうと、次のような大変なリスクを負うことになってしまいます。

リスク その1

相続人が亡くなったり、認知症になったりする可能性

相続手続きを放置している間に、相続人のひとりが亡くなってしまうと、さらなる相続が発生します。さらなる相続が発生すると、次のようなトラブルが起こる可能性があります。

  • 相続人が増えて、話し合いがまとまりにくくなる。
  • 疎遠な相続人が出てくることで、連絡が取りづらくなる。
  • 未成年者が相続人になって、協議をまとめるには親権者や未成年後見人の同意が必要となり、手続きが煩雑になる。

さらに、相続人のひとりが認知症になってしまった場合には、ひとりで判断ができなくなりますので、成年後見人を選任するなどの新たな手続きが必要となり、余計な手間や費用がかかってしまいます。

リスク その2

預貯金が休眠預金等の扱いを受ける可能性

通帳預貯金について、2009年1月1日以降10年以上取引がない状態が続くと、休眠預金等として扱われ、預貯金が預金保険機構に移管されてしまいます。
移管された後も、金融機関に申し出れば、預貯金を引き出すことはできますが、そのための手続きに時間がかかる可能性があります。

リスク その3

相続放棄・限定承認ができなくなる可能性

借金の負担家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をする期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と定められています。
それを過ぎると相続放棄などはできませんので、借金もすべて相続することになってしまいます。

リスク その4

相続税が増えてしまう可能性

増税相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、延滞税加算税がかかり、納める税金が増えてしまう可能性があります。

 

このようになる前に・・・

相続問題は早めに解決しましょう!

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解決までの流れ

遺産分割協議について、ご相談受付から解決までの流れをご紹介します。

1 WEB・電話でのお問い合わせ
オペレーター
ご相談の受付は、WEBや電話で承っています。

 

2 弁護士・税理士とのご相談
弁護士面談弁護士や税理士が詳しいお話しをお聞きして、最適な方法をご提案します。
初回のご相談料は無料です。

 

3 必要書類の収集
戸籍謄本、不動産登記簿謄本、預貯金通帳など、さまざまな書類を収集します。
公文書については、弁護士が代わりに取得できるものもあります。

 

4 相続人の調査
家系図戸籍を取得して、誰が相続人になるかを調査、確定します。

 

5 遺産の調査
財産被相続人が亡くなった時点で所有していて、現存するものが遺産分割の対象となります。さまざまな書類を収集して、遺産を確定します。

 

6 遺産の評価
資産評価不動産の評価額、株式の評価額、借入金などを調査し、遺産全体の評価額を確定します。

 

7 各相続人の取得額決定
法定相続分や遺言の内容をもとに、各相続人の取得額を決定します。
特別受益や寄与分が認められる場合には、取得額を修正します。

※特別受益・・・相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈(遺言による贈与)など、特別に受けた利益のこと
※寄与分・・・相続人が被相続人の財産形成に貢献したり、被相続人を療養看護したり、生前の被相続人に対する相続人の貢献のこと

8 遺産分割方法の決定
遺産の分割方法には、次のようなものがあります。

 現物分割・・・土地はA、車はB、預金はCなどというように、遺産の現物を分け合う方法。不動産を相続人全員の共有にする場合も。該当します。
現物分割
 代償分割・・・相続人の1人または数人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人に代償金などを支払う方法
代償分割
 換価分割・・・遺産を売却するなどして現金化し、現金を相続人で分け合う方法
換価分割

9 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書合意した内容を書面にまとめ、相続人全員が署名押印して、各自1通ずつ保管します。

 

 

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