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自己破産のよくあるご質問

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自己破産をすると職業上の資格制限を受けるそうですが、それは一生続くのですか?

職業(資格)制限のうち、主なものは下表のとおりです。 職業(資格)制限がかかるのは、破産の裁判中のみで、免責が確定した時点で破産法上の資格制限は解消されます。 ※その他、法人の役員を退任する必要がある場合もあります。 公法上の資格制限 民法上の資格制限 商法上の資格制限 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、人事院人事官、検察審査員、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、公正取引委員会の委員長および委員、商品取引所会員・役員、住宅金融公庫役員、証券取引外務員、生命保険募集員および損害保険代理店、警備業者および警備員、有価証券投資顧問業者、国家公安委員会委員、質屋、風俗営業者および風俗営業所の管理者、教育委員会委員、日本中央競馬会の役員 後見人、成年後見監督人、保佐人、遺言執行者 合名会社や合資会社の社員については退社事由

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