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自己破産のよくあるご質問

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「同時廃止」とはどのような破産手続きですか?

「同時廃止」とは、一定の基準以上の財産がなく、借入れ理由もやむを得ない事情があると認められる方に出される破産の決定です。「同時廃止」では管財人が選任されることがなく、住居の制限や郵便物の検査などの不利益がありません。ただし、法人の場合は原則として「同時廃止」にはなりません。 なお、財産を隠して「同時廃止」を求めると刑罰を受けることがありますし、原則として免責の許可も得られません。また、借入れ理由についても、浪費やギャンブルなどを隠すなど虚偽の申告を行った場合には原則として免責の許可は得られません。

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