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債務整理

自己破産のよくあるご質問

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親族や友人からの借金についても消費者金融等からの借金と同様に、破産や免責の対象としなければならないのですか?

このような個人からの借金についても、消費者金融等からの借金と同様に裁判所に申告する必要があります。よって、個人の債権者に対しても裁判所から通知が届くため、破産をしたことが知られることになります。 なお、これらの通知を避けるために、意図的に申告しなかったりすると、免責の許可は得られません。ただし、手続きが終了した後、任意で支払うことは問題ありません。

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