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債務整理

自己破産のよくあるご質問

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免責が受けられない場合はあるのですか?

以下に該当する事実がなければ、免責の許可は受けられます。 ただし、以下に該当する事情があっても、破産者が深く反省しており、今ではまじめに生活しているなどの事情が見受けられる場合には、裁判所の判断によって免責が許可される場合があります。
  1. 債権者を害する目的で、財産を隠したり、安く売却したり、財産の価値を減少させた場合
  2. 購入直後に、チケットショップやリサイクルショップ、インターネットオークション等で換金するのを目的として、クレジットカードで回数券、パソコン等の家電製品等を、購入した場合(換金行為)
  3. 特定の債権者を有利に扱う目的、または、他の債権者を害する目的で、債務者自身の義務ではない債務の返済(例えば、夫の返済の肩代わりをするなど)を行ったりした場合
  4. 浪費やギャンブルなどによって過大な借金を負ったり、著しく財産を減少させた場合
  5. 破産手続き開始の申立をした日の1年前の日から、手続き開始決定の日までに、破産手続き開始の原因があるにもかかわらず、それがないと信じさせるため、債権者を騙して借金をした場合
  6. 虚偽の債権者名簿を提出した場合
  7. 破産法に定められた破産者の義務に違反した場合
  8. 以前に、破産手続きや民事再生手続きを行ったことがあり、下記の事情に該当し、それぞれに決められた日から7年経っていないこと
  • 免責許可の決定の確定を受けた場合 → 免責許可決定の確定した日
  • 民事再生(個人再生)(給与所得者等再生)における再生計画が遂行された場合 → 再生計画認可決定の確定日
  • 民事再生手続きにおけるハードシップ免責決定が確定したこと → 再生計画認可の決定の確定日

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