債務整理
民事再生(個人再生)のよくあるご質問
カテゴリ別一覧:
再生計画認可後に返済の継続が困難になってしまいました。どうすればよいでしょうか?
このような場合に以下の(1)(2)のような一定の救済措置が用意されています。ただし、下記のとおり厳しい要件があります。 (1)弁済期限の延長(再生計画の変更)
「やむをえない事由(想定していた収入が病気・事故・失業などにより予想外に激減した場合など)で再生計画を遂行することが著しく困難になったとき」には、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の最終期限から2年以内の範囲で、期限を延長することができます。 (2)残債務の免責(ハードシップ免責)
以下の要件をすべて満たすような極めて特別な場合に限り残債務が免責されます。
- 債務者が自分の責任ではない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になったこと
- 再生計画の最終弁済期限を延長することも困難であること
- 再生計画に定められた返済額の4分の3の弁済を終えていること
- 再生計画認可決定時における破産配当総額以上の弁済を終えていること