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債務整理

民事再生(個人再生)のよくあるご質問

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住宅資金特別条項を定めることができる「住宅」とは、どのようなものですか?

住宅資金特別条項を定めることができる「住宅」とは、以下の4つの要件をすべて満たすものをいいます。
  1. 個人である再生債務者本人が所有する建物であること(共有持分も含まれます)。
  2. 再生債務者本人が自己の居住の用に供する建物であること。
  3. 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されること。
  4. 上記1~3の要件を満たす全ての建物が複数ある場合には、これらのうち、再生債務者が主として居住の用に供する一つの建物のみであること。

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