債務整理
債務整理全般のよくあるご質問
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同居の家族に知られずに借金を整理したいのですが、可能でしょうか?
延滞などがなく、まだ取立てなどが始まっていないのであれば、予防できる見込みはあります。まず早めに弁護士に相談してください。
弁護士が代理人として借入れ業者に介入通知(弁護士が代理人となったことを借入れ業者に知らせること)をした場合には、金融庁通達により、借入れ業者は、直接債務者に対して取立てをすることが禁じられています。
その後、任意整理などの方法で借入れ業者との交渉を行い、借金整理を行うのであれば、同居の家族に知られることは原則ありません。 弁護士に依頼した場合、当事者間の連絡はすべて弁護士が代行いたします。あなたに連絡が届くことはありません。
しかし、給料差押えなどに関する裁判所からの通知はあなたに直接届きます。そのため、こうした手続きが行われないよう、未然に対策をとる必要があります。 一方、ご親族があなたの借入れに際して保証人となっている場合は、あなたに代わり、借金の返済を借入れ業者から求められる事になります。
その場合は、保証人である人達に知られずに問題解決をすることはできませんので、予め注意が必要です。