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債務整理

悪質業者のよくあるご質問

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どのような貸金業者が悪質な業者と考えられますか?

貸金業者の中には、違法・不当な行為を行う悪質な業者も存在します。例えば、次に挙げる項目に当てはまる業者は、貸金業登録の有無にかかわらず、悪質業者であると言ってよいと考えられます。
  1. 違法な高利での貸付(出資法違反)
  2. 無登録営業(貸金業法違反:店舗があっても登録業者とは限りません)
  3. 契約書面や領収書を交付しない(貸金業法違反)
  4. 帳簿の不備や保管義務違反(貸金業法違反)
  5. 勤務先や家族に対しても取立や督促を行う(貸金業法違反)
悪質な業者の多くは、法外な高利での貸付を行うヤミ金業者です。ヤミ金業者は短期業者、高利貸しなどとも呼ばれますが、貸金業者ではなく犯罪集団です。ほとんどのヤミ金業者は、貸金業登録を行っておらず、店舗も持たずに電話(フリーダイヤル・携帯番号)だけで営業をしています。貸付は借主の銀行口座に振り込む形で行い、返済は1週間や10日、15日毎(まれに月1回)に1度、業者の指定する個人名義の銀行口座に振り込む形で行います。チラシや電柱の貼り紙を見て申し込んだ場合などは、車の中やファミリーレストラン、駅前などで待ち合わせし、手渡しで取引している場合が多いようです。返済が遅れた場合は、借りた本人にはもちろん、勤務先や家族にまで取立、督促、嫌がらせ行為を行います。

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