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債務整理

任意整理(和解)

借金減額、無利息の長期分割返済!
過払い金の返還も!

こんな悩み、
ありませんか?

借金の交渉はしたいけど
裁判にはしたくない

毎月の支払いを減らせればなんとかなる

カード会社への借金だけ整理したい

利息を払いすぎているようだ

保証人には迷惑をかけたくない

MIRAIOは、
こう解決します

任意整理(和解)

弁護士が借入れ業者と交渉をして、借金を整理する手続きです。取引状況により、借金が減ったり、払い過ぎた利息を取り戻せることがあります。

任意整理(和解)とは

任意整理(和解)とは、弁護士が借入れ業者と任意に交渉して、借金を整理する手続きです。
利息や月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽減します。
裁判所を通さない手続きなので、自己破産や民事再生(個人再生)と比べて手続きが簡単です。

任意整理(和解)ができる条件

安定した収入があり、
原則3~5年間で返済で
きる見込みがあること
今後も返済を継続して
いく意思があること

こんな場合はどうする?

滞納していて一括請求をされている
のですが、任意整理できますか?

任意整理できる可能性があります。
まずはお気軽にご相談ください。

※返済条件等が通常より厳しくなる可能性があります。
※任意整理ができないケースもあります。

任意整理(和解)のメリット

いったん借金の返済をSTOPできる。

弁護士が借入れ業者との間で返済計画をまとめるまでは、いったん業者への返済をSTOPすることができます。

業者からの支払いの督促や取り立てが止まる。

消費者金融やクレジット会社など、借入れ業者からの督促は弁護士に依頼することで止まりますので、督促等のストレスから解放されます。

家や車を手放す必要がない。

任意整理では、自己破産と違い、住宅や車などの財産を手放すことなく借金を整理することが可能です。

ご希望の借入先のみの任意整理が可能。

住宅ローンや車のローン、ご勤務先からのお借入など、債務整理したくないお借入を除いて任意整理の手続きを行うことが可能です。

支払い総額が少なくなる。

消費者金融やクレジット会社などの借入れ業者1社1社と弁護士が交渉して、原則、将来にわたる利息を免除させた上で、3~5年程度の長期分割払いの和解契約を締結します。このため、ご自身でこれまで通り利息を含めた支払いをするよりも、結果として支払総額が少なくなります。

職業や資格の制限は一切ない。

任意整理には、自己破産とは違い、職業制限や資格制限はありませんので、今のお仕事をそのまま継続できます。

裁判所を通さないため、資料収集等の負担がなく日常生活に大きな支障が出ない。

自己破産や民事再生(個人再生)のように、裁判所を介す手続きではないため、財産関係等の書類収集の手間がありません。

任意整理(和解)のデメリット

あくまでも「任意」の交渉である

任意整理とは、あくまでも借入れ業者との和解交渉により進めるため、交渉に応じない借入れ業者の場合には、手続きが滞ることもございます。そのような場合には、弁護士が責任をもって次善の策をご提案いたします。

借金は免除されない。

任意整理は、利息制限法に従い、払い過ぎた利息分が減額されるだけで、裁判手続きである自己破産や民事再生(個人再生)のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。

一定期間、新たな借り入れやクレジットカードの利用が出来なくなる。

任意整理をしたということが信用情報に登録されると、新たな借入れができない、クレジットカードが利用できないなどの一定の制限があります。ただし、任意整理後一定期間経過すると信用情報から削除され、その後の制限は一切ありませんのでご安心ください。

解決までの流れ

STEP.01

ヒアリング

収支や借入状況の聞き取りをします。

STEP.02

弁護士との面談

聞き取った内容をもとに、弁護士が最善の方針を提案します。

STEP.03

契 約

面談時の提案内容をご納得いただけましたら、事務員から受任内容についてご案内させていただき、契約書や委任状等を取り交わします。その後、依頼された借入れ業者へ、あなたの代理人になったという通知を出すことにより、業者からの督促は止まります。

STEP.04

調 査

STEP3で通知を受け取った借り入れ業者から、あなたとの取引経過が開示されます。その取引経過を、利息制限法によって定められた利率で引き直し計算を行い、借金の総額を算出します。

残った借金の返済見通しが明らかに厳しい方は、自己破産や民事再生(個人再生)の方針を検討していただきます。

STEP.05

交 渉

調査結果に基づいて1社1社と和解交渉します。その結果、どれだけ減額できるかが確定します。過払い金が発生している場合は返還交渉をします。借入れ業者によっては、過払い金の取戻しのために裁判を要する場合があります。その場合は、取戻すまでに1年程かかることもあります。

解 決

成立

和解成立した借入れ業者から順次、返済スタート。

3~5年の支払

事情により長期(または短期)の分割返済も可能です。

任意整理(和解)の解決事例

任意整理(和解)の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    任意整理(和解)

    事例内容

    34歳 サラリーマン 扶養家族:妻(32歳/専業主婦)、子供2人(6歳・5歳) 借金総額:計320万円(消費者金融5社) この方は、子供の将来のために、今の借金生活を改善しなければいけないと考えていました。 しかし、どこに相談すれば良いのか分からず、ただ月日だけが流れ、返済するために借り入れを続けていました。 …

  2. CASE STUDY | 0

    任意整理(和解)

    事例内容

    44歳 サラリーマン 独身 借金総額:計377万円(消費者金融4社・信販会社1社[キャッシング]) この方は、10年以上前から借入れと返済を繰り返してきましたが、なかなか借金が減りませんでした。…

  3. CASE STUDY | 0

    任意整理(和解)

    事例内容

    34歳 サラリーマン 扶養家族:妻(32歳/専業主婦)、子供1人(10歳) 借金総額:計140万円(消費者金融3社) この方は、借入れをしてすぐに返済できなくなってしまいました。 月々の返済額が少しでも下がれば、裁判手続きをせずに返していきたいと考えていました。…

任意整理(和解)に関するよくあるご質問

任意整理(和解)について、いただいたご質問を紹介します。

任意整理とはどのような手続きですか?
任意整理とは、裁判所は通さずに、弁護士がお借入れ先と交渉をして、利息の引き直し計算により借金を減額し、原則無利息で分割払いをしていく方法です。分割払いの年数は3年から5年が一般的です。払いすぎた利息が残っている借金よりも多い場合には、過払い金が戻ってくることもあります。 任意整理は現在から完済までに支払う利息を0にし、毎月のお支払額を軽減、現実的なお支払額に出来る方法です。 ミライオでは任意整理に関するご相談を無料でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。

完済した取引についても、過払い金の請求は可能ですか?
完済後であっても、法律で定められた上限を超える利息を知らずに支払っていた場合は、取引が終了してから10年以内であれば過払い金の請求が可能です。 MIRAIOでは、取引開始時点からの取引履歴を調査し、法律で定められた利息に引きなおして計算することにより過払い金額を算出します。その上で、借入れ業者と交渉して返還を求めます。交渉がまとまらない場合、裁判により返還を求めることもあります。
特定調停とは何ですか?
特定調停とは、借金の返済ができなくなるおそれ等がある債務者(特定債務者)が経済的に立ち直ることができるよう、簡易裁判所が主導して調整を行う非公開の手続きです。一般の個人だけでなく、事業者や法人も利用できます。 当事者の方は、原則として自らが裁判所に出向いて調停委員に事情を説明し、調停委員が債務者と債権者の間に入って話し合いがもたれます。この中で、払い過ぎていた利息は借金の残額から差し引かれることになります。話し合いがまとまった場合、債務者としては、これに従って弁済すればよく、それ以上の取立てを受けることはありません。 ただし、払い過ぎていた利息が借金の残額を上回っていても、通常、特定調停ではその返還を求めることまではできません。この場合、任意整理手続きを選択した方がよいでしょう。
特定調停の手続きと任意整理の手続きは、どちらがよいのでしょうか?
任意整理の場合は、弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は、調停申立費用がかかります。調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多く、弁護士費用の支払いが難しい場合には、特定調停を申立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながらご自身で貸主と交渉することになります。
学生やアルバイトでも任意整理はできますか?
定期的な収入があり、支払いに充てられるお金が捻出できれば、任意整理は可能です。

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