離婚
慰謝料獲得支援のよくあるご質問
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不貞行為による慰謝料請求は時効にかかることがあると聞きましたが、詳しく教えてください。
不貞行為による慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)のことですから、損害の発生及び加害者を知った時から起算して3年間で時効により消滅します(民法724条)。
不貞行為が理由で離婚に至ったことによる慰謝料を請求するのであれば、通常、離婚確定時から3年間、離婚には至らないが不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手が特定した時から3年間となるでしょう。