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離婚

慰謝料獲得支援のよくあるご質問

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婚約をし、結婚式場や新居を探していたところ、突然相手から理由もなく結婚は止めよう言われました。慰謝料は請求できますか?

婚約は「婚姻の予約」ですから、正当な理由もなく一方的に破棄した場合には、婚約不履行(契約不履行)または期待権侵害の不法行為を理由に損害賠償責任を負う場合があります。 よって、慰謝料の他に、婚姻を前提として出費した費用(*1)や受けた損失(*2)を損害として賠償請求ができます。 (*1)例えば、新居や式場を探すのに要した費用、結納の費用、結婚相談所に払った成婚料 (*2)例えば、結婚退職したために得そこなった収入

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