離婚
慰謝料獲得支援のよくあるご質問
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夫が不倫していたことが発覚しました。離婚したいのですが、将来に備えて慰謝料を取りたいと考えています。また、不倫相手の女性に対しても何らか賠償請求したいのですがどうすればよいでしょうか?
不貞行為は離婚事由の1つですから、その事実が裁判で明らかになれば離婚が認められます。夫の不貞行為が原因で離婚に至った場合には、夫から慰謝料を取ることも可能です。通常、離婚訴訟と同時に財産分与も行われますので、このようなケースでは慰謝料額が上乗せされた分与額が決められることになります。
また、不倫相手の女性に対しては、不法行為(民法709条)を理由に慰謝料の支払を求めることができます。 <もっと詳しく> 「慰謝料とは?」
慰謝料とはその人が被った精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことです。配偶者と不倫相手との不貞行為(共同不法行為)によって離婚せざるを得なくなったという事情があれば、離婚によってあなたが感じた精神的苦痛に対して離婚慰謝料の支払いが認められます。 「慰謝料の相場は?」
離婚慰謝料の額は、ケースによってばらつきがあります。事案によって、精神的苦痛の程度が異なるからです。統計的には、0~500万円の間の金額が支払われているようです。
不倫相手に対する慰謝料については、だいたい200~300万円程度が相場です。 「慰謝料請求できない場合は?」
不倫以前から、長期間の別居などにより、すでに夫婦生活としての実態が無くなっているような場合には、原則として、慰謝料請求が認められません。また、あなたの配偶者が不倫相手の女性に対して、結婚していることを隠していたり、すでに夫婦関係が破綻しているなどとだましていたりしたような場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することは事実上困難です。
MIRAIOでは、不倫を原因とする慰謝料請求のお手伝いをします。逆に、慰謝料を請求されている方についても、訴訟応訴などの支援をいたします。