離婚
年金分割支援のよくあるご質問
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いわゆる熟年離婚を考えていますが、離婚後の生活費が不安なので最近始まった年金分割のことを教えてください。
2007年4月より夫婦が離婚したときには年金を分割するシステムが法律によって認められました。厚生年金と共済年金(国民年金は対象外です。)については、夫が加入していた期間のうち結婚していた期間に対応する年金分が分割の対象となります。 ・2008年4月から離婚時点までの期間分についての年金は、妻の取り分は自動的に1/2となります。ただし、2008年3月までの年金については、夫婦で協議して分割割合を決めるか、家庭裁判所で決めてもらうことが必要です。
・分割割合が決まったときには、社会保険事務所に届けることにより、妻が夫の年金を受け取る権利を取得します。