離婚
離婚支援のよくあるご質問
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夫は不倫相手との間に子どもを作った末、私に離婚するよう要求し、離婚調停を申し立てると予告してきました。これでは「踏んだり蹴ったり」です。このまま離婚が認められるのでしょうか?
本件のような夫のことを「有責配偶者」といいます。有責配偶者とは、自らの行動によって婚姻を破綻させた配偶者のことで、不貞行為をした配偶者やDVを働いた配偶者などのことです。
さて、このような配偶者からの離婚請求が認められるかという点ですが、昭和62年9月2日、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を条件付で認めました。
すなわち、
- 別居期間が長期に及んでいること
- 未成熟の子がいないこと
- 離婚の結果、相手方配偶者が経済的に苛酷な状況に置かれないこと