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離婚

親権獲得支援のよくあるご質問

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現在、離婚調停中で、もっぱら子の親権者をどちらにするかで争っています。子は母親が監護していますが、先日、公園で遊んでいたわが子を自分の家に連れ帰って来ました。何か問題はありますか?

現在、子を監護しているのは母親ですから、親権者であっても勝手に子を連れ去るのは控えるべきです。よほどの事情がない限りは、調停や裁判で不利な事情として扱われます。また、場合によっては、未成年者略取罪(刑法224条)に問われることもあるので注意を要します。

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