離婚
親権獲得支援のよくあるご質問
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夫は私の不貞行為を理由に離婚を求める調停・裁判を提起しました。私は子の親権を取りたいのですが、不貞行為をした親でも親権者になれますか?
親権者の判断は、あくまで「子の利益・福祉」にとってどちらがふさわしいかを基準とします。よって、今後、子を養育する上で親権者として適性を欠かなければ、過去に不貞行為をしたとの事実だけで親権者となれないというものではありません。