離婚
親権獲得支援のよくあるご質問
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裁判離婚の結果、10歳の長男の親権者は父親、私(母親)は監護者となって長男を引き取りました。しかし、私と長男の姓が異なるため、自分と同じ姓に変更したいのですが、可能ですか?
結婚により姓を改めていた妻は、離婚により当然に旧姓にもどりますが、子の姓は夫婦の姓のままとなります。子の姓を自分と同じにしたいのであれば、家庭裁判所の許可を得て届出をすれば改姓できます。また、子が15歳未満であれば、法定代理人である親権者が、子に代わってこの申立てをすることになります。 上記の相談例では、親権者が父親なので父親の協力が必要です。もし、協力が得られないなら、子が15歳になるのを待つか、親権者変更の調停・審判を申し立て、自ら親権者となって子の姓の変更申立てをするほかありません。