すべての人に未来を

離婚

親権獲得支援のよくあるご質問

カテゴリ別一覧:

現在、別居した主人と離婚の話し合いをしています。別居する際、小学校4年生の男の子をおいて家を出たのですが、何とかこの子の親権を取りたいと思っています。これは可能でしょうか?

子の親権や監護権については、離婚の際、当事者で協議して父母のいずれにするかを決定します。しかし、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、それでも合意できなければ家庭裁判所に裁判(審判や判決)をしてもらうように申立てをします。 (解説1)未成年の子を立派な大人に育てる役割を「身上看護権」といい、子の財産を管理し、財産処分を代理する役割を「財産管理権」といいます。これらを合わせたものを親権といいます。 (解説2)親権者が決まらないと離婚はできないので、親権指定の協議がまとまらないときは、離婚調停や離婚訴訟を申し立て、同時に親権者の指定をしてもらいます。 家庭裁判所は、一定の基準で、父母のいずれを親権者とするかを決定します。大まかにいうと、 第1に、子の幸せや福祉に適合しているかという視点から判断します。 例えば、年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化による影響の度合い、子ども自身の意向などが考慮されます。 第2に、父母の事情として、以下のような事情を考慮します。 ア.年齢、健康状態、性格 イ.資産、収入、職業、生活態度、住居環境 ウ.教育環境、親族の援助の有無、再婚可能性 エ.子に対する愛情の度合い MIRAIOでは、親権の獲得に向けてのお手伝いをいたします。まずは、【診断シート】に記入し送付してください。到着後、弁護士との無料相談を予約いたします。

お問い合わせ

資料のご請求・お問い合わせは下記よりお願いします。

法律相談なら法律事務所MIRAIOヘ。
経験豊富な弁護士がサポートします。お気軽にお問い合わせください。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください

Please feel free to contact us.

Tell 電話で相談受付 Mail Form メールで相談受付 Document Request 資料請求

一人で抱え込まずに、お気軽にご連絡ください。