離婚
親権獲得支援のよくあるご質問
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裁判で離婚をした際、子2人(当時、長男14歳、長女10歳)の親権は夫に指定されました。しかし最近、長男と会った際「父親が暴力を振るう」「付き合っている女性と同居し始めてから、自分たちの面倒を看なくなった」などの話を打ち明けられました。これでは子どもたちが可哀想です。親権を変更することはできますか?
一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。相談者が親権を自分に変更できるかどうかは、もっぱら子の幸せや福祉、権利実現のためにはどちらがふさわしいかで決まってきます。上記の事例では、父親のもとでは、子どもが安定した精神状態で生活を送れないということを主張・立証してくことがポイントとなります。 MIRAIOでは、親権の変更に向けてのお手伝いをいたします。この例なら、家庭裁判所に親権変更の調停または審判の申し立てをし、裁判所によって事実調査をしてもらいます。また、面接交渉の申し立てをすることによって、子どもと直接会い、事実を確かめ、証拠を集めていくという方法もあります。まずは、弁護士との無料相談をご予約ください。