離婚
養育費獲得支援のよくあるご質問
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1年前に離婚し、その際、もと夫に20歳になるまで2人の子供に対して毎月8万円ずつの養育費を支払うという内容の念書を書いてもらいました。しかし、もと夫は最初の2ヶ月だけ支払っただけです。何とか支払わせたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
養育費や慰謝料の支払を確保したいときは、養育費等の支払の合意を家庭裁判所の作成する調停調書に記載してもらうとよいでしょう。万一、支払が滞った場合には家庭裁判所に申立てをして「履行勧告」や「履行命令」を出してもらいます。履行勧告は、裁判所が相手方に支払いを指導し、促す制度ですが、強制力はありません。履行命令の場合、正当な理由もなく裁判所の命令に従わなければ、制裁が科せられます(10万円以下の過料)。 また、養育費等の支払い合意が記載された「調停証書」や「公正証書(執行認諾文言付」があれば、相手の財産を強制的に差し押えてそこから支払いを得ることができます。 なお、相手方の給料や預貯金を差押える場合、その勤務先(社名、所在地、本店所在地など)や預金口座(銀行名、支店名など)についての情報が必要です。よって、このような情報は普段から地道に努力しておさえておきましょう。