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離婚

財産分与支援のよくあるご質問

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すでに離婚して1年が経ちます。今からでも財産分与の請求はできますか?

離婚した後であっても、離婚から2年以内であれば、財産の分与を求めて裁判所に申立てが可能です。2年を超えても、相手方が分与に応じるなら何ら問題はありません。

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