離婚
財産分与支援のよくあるご質問
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結婚後買ったマンションは夫の名義のままであり、私にもこれらの財産を分けてもらえる権利がありますか?また、このマンションはまだ住宅ローンが残っていますが、このような財産の分与を請求することができるのでしょうか?
不動産の名義にかかわりなく、婚姻後に買った財産は、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産(実質的共有財産)と推定されますので、原則として財産分与の対象となります。よって、結婚後に買ったマンションであれば原則としてその半分を分与するよう求めることが可能です。具体的には、マンションの所有権を共有名義(1/2の持分移転登記の請求)にしたり、その価値(時価)の半分にあたる金銭をもらうことになります。ただし、住宅ローンが残っている場合には、マンションの価値はローン残額を差し引いた額となります。いわゆるオーバーローンであれば、当該マンションは資産とは言えず、分割の対象にはなりません。