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離婚

財産分与支援のよくあるご質問

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離婚することになったのは夫の責任なので財産分与の際に慰謝料を請求したいと思うのですが、慰謝料の相場を教えてください。

不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料については、婚姻期間の長さや不貞行為の程度(有責性の度合い)によって認容される金額が異なります。 かかる観点から作られた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」中に掲載された表(下記)が参考になるので、ご参照下さい。 ■婚姻期間(1年未満)  有責性 軽度 100      中度 200      重度 300 ■婚姻期間(1年から3年未満)  有責性 軽度 200      中度 300      重度 500 ■婚姻期間(3年から10年未満)  有責性 軽度 300      中度 500      重度 700 ■婚姻期間(10年から20年未満)  有責性 軽度 400      中度 600      重度 900 ■婚姻期間(20年以上)  有責性 軽度 500      中度 800      重度 1000 (大阪弁護士会 「家事事件審理改善に関する意見書」より。単位・万円)

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