すべての人に未来を

離婚

親権

子どもの幸せを守るため。
親権獲得をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

親権をどちらかにするかでもめていて、
離婚協議が進まない。

子どもを連れて出ていった妻から、
子どもを取り戻したい。

別れた夫はだらしがないので、
子どもの親権を取り戻したい。

子どもが母親である私と一緒に
暮らしたいと言っている。

親権とは、子どもの監護や教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務です。婚姻中は父母の双方が親権者となりますが、父母が離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされています。
親権者は、まずは父母の話し合いで決めますが、話し合いでは決まらない場合は、調停手続きなどで決めます。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

相手に対し内容証明郵便などで、子どもの親権を得たい旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

サービスを見る

親権者指定調停

弁護士が代理人となり、親権者の指定を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

親権者変更調停

弁護士が代理人となり、親権者の変更を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

交渉

相手に対し内容証明郵便などで、子どもの親権を得たい旨を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

親権者指定調停

弁護士が代理人となり、親権者の指定を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、親権者をだれにするかについて話し合います。実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

親権者変更調停

弁護士が代理人となり、親権者の変更を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。
調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。調停では、調停委員が間に立って、親権者の変更について話し合います。
実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

親権者の決定基準

裁判所が親権者を決定する基準は、次のとおりです。

1 子の幸せや福祉に適合しているか
年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化による影響の度合い、子ども自身の意向などが考慮されます。

2 父母の事情
①年齢、健康状態、性格
②資産、収入、職業、生活態度、住居環境
③教育環境、親族の援助の有無、再婚可能性
④子に対する愛情の度合い

一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。
親権者を変更できるかどうかは、もっぱら子の幸せや福祉、権利実現のためにはどちらがふさわしいかという点が考慮されます。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

親権の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    親権

    事例内容

    離婚した際、親権について裁判で争いましたが、2人の子供の親権は相手方に指定されました。しかし、最近、子供たちから父親の暴力がひどい、面倒を見てくれないという話を聞き、子の親権変更をしたいと思い、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    親権

    事例内容

    夫と別居し、現在、離婚協議中ですが、小学4年生の長男の親権のことで話は前に進みません。何とか親権を獲得するために弁護士に相談しました。…

親権に関するよくあるご質問

親権について、いただいたご質問を紹介します。

現在、離婚調停中で、もっぱら子の親権者をどちらにするかで争っています。子は母親が監護していますが、先日、公園で遊んでいたわが子を自分の家に連れ帰って来ました。何か問題はありますか?
現在、子を監護しているのは母親ですから、親権者であっても勝手に子を連れ去るのは控えるべきです。よほどの事情がない限りは、調停や裁判で不利な事情として扱われます。また、場合によっては、未成年者略取罪(刑法224条)に問われることもあるので注意を要します。
夫は私の不貞行為を理由に離婚を求める調停・裁判を提起しました。私は子の親権を取りたいのですが、不貞行為をした親でも親権者になれますか?
親権者の判断は、あくまで「子の利益・福祉」にとってどちらがふさわしいかを基準とします。よって、今後、子を養育する上で親権者として適性を欠かなければ、過去に不貞行為をしたとの事実だけで親権者となれないというものではありません。
裁判離婚の結果、10歳の長男の親権者は父親、私(母親)は監護者となって長男を引き取りました。しかし、私と長男の姓が異なるため、自分と同じ姓に変更したいのですが、可能ですか?
結婚により姓を改めていた妻は、離婚により当然に旧姓にもどりますが、子の姓は夫婦の姓のままとなります。子の姓を自分と同じにしたいのであれば、家庭裁判所の許可を得て届出をすれば改姓できます。また、子が15歳未満であれば、法定代理人である親権者が、子に代わってこの申立てをすることになります。 上記の相談例では、親権者が父親なので父親の協力が必要です。もし、協力が得られないなら、子が15歳になるのを待つか、親権者変更の調停・審判を申し立て、自ら親権者となって子の姓の変更申立てをするほかありません。
現在、別居した主人と離婚の話し合いをしています。別居する際、小学校4年生の男の子をおいて家を出たのですが、何とかこの子の親権を取りたいと思っています。これは可能でしょうか?
子の親権や監護権については、離婚の際、当事者で協議して父母のいずれにするかを決定します。しかし、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、それでも合意できなければ家庭裁判所に裁判(審判や判決)をしてもらうように申立てをします。 (解説1)未成年の子を立派な大人に育てる役割を「身上看護権」といい、子の財産を管理し、財産処分を代理する役割を「財産管理権」といいます。これらを合わせたものを親権といいます。 (解説2)親権者が決まらないと離婚はできないので、親権指定の協議がまとまらないときは、離婚調停や離婚訴訟を申し立て、同時に親権者の指定をしてもらいます。 家庭裁判所は、一定の基準で、父母のいずれを親権者とするかを決定します。大まかにいうと、 第1に、子の幸せや福祉に適合しているかという視点から判断します。 例えば、年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化による影響の度合い、子ども自身の意向などが考慮されます。 第2に、父母の事情として、以下のような事情を考慮します。 ア.年齢、健康状態、性格 イ.資産、収入、職業、生活態度、住居環境 ウ.教育環境、親族の援助の有無、再婚可能性 エ.子に対する愛情の度合い MIRAIOでは、親権の獲得に向けてのお手伝いをいたします。まずは、【診断シート】に記入し送付してください。到着後、弁護士との無料相談を予約いたします。
裁判で離婚をした際、子2人(当時、長男14歳、長女10歳)の親権は夫に指定されました。しかし最近、長男と会った際「父親が暴力を振るう」「付き合っている女性と同居し始めてから、自分たちの面倒を看なくなった」などの話を打ち明けられました。これでは子どもたちが可哀想です。親権を変更することはできますか?
一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更の調停または審判を申し立てることが必要です。相談者が親権を自分に変更できるかどうかは、もっぱら子の幸せや福祉、権利実現のためにはどちらがふさわしいかで決まってきます。上記の事例では、父親のもとでは、子どもが安定した精神状態で生活を送れないということを主張・立証してくことがポイントとなります。 MIRAIOでは、親権の変更に向けてのお手伝いをいたします。この例なら、家庭裁判所に親権変更の調停または審判の申し立てをし、裁判所によって事実調査をしてもらいます。また、面接交渉の申し立てをすることによって、子どもと直接会い、事実を確かめ、証拠を集めていくという方法もあります。まずは、弁護士との無料相談をご予約ください。

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