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離婚

財産分与

夫婦の財産の適正な清算をサポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

協議離婚することになったが、
財産分与の話がまとまらない

住宅ローンの残った自宅は
どうなるのでしょうか

両親から相続した実家不動産も
分与の対象でしょうか

生活費はほとんど私が負担していた
のに、それでも財産分与しないとい
けないのでしょうか

結婚前から貯めていた貯金も
分けなければいけないのでしょうか

離婚後の生活が不安なので、
できるだけ多くの財産を分けてほしい

婚姻中に築いた財産は、原則として夫婦共有の財産です。
財産の名義は関係なく、どちらか一方の単独名義であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得したと言える財産であれば、財産分与の対象となります。

MIRAIOは、
こう解決します

交渉

財産の全体像をお聞きした上で、最適な財産分与案をご提案します。

サービスを見る

財産分与請求調停

弁護士が代理人となり、財産分与を求める調停を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

訴訟

弁護士が代理人となり、財産分与を求める訴訟を申し立てます。
裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。

サービスを見る

交渉

まず、財産の全体像をお聞きした上で、最適な財産分与案をご提案します。
さらに、相手に対し内容証明郵便などで財産分与についての条件を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。

財産分与請求調停

弁護士が代理人となり、財産分与を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
調停では、調停委員が間に立って、財産分与の条件について話し合います。
実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。

訴訟

弁護士が代理人となり、財産分与を求める訴訟を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。訴訟とは、協議でも調停でも話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
裁判所に、財産分与の条件についての審理・処分を求めます。
訴訟では、答弁書や準備書面などの書面を作成したり、証拠書類を収集し提出したり、証人や当事者の尋問もなされます。専門的な知識やノウハウが求められますので、弁護士に依頼されることが多いです。

財産分与の対象となる財産

例えば、住宅、車、家財、預貯金、保険の解約返戻金、退職金などが対象となります。
ただし、次のような財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象とはなりません。

1 婚姻する前から持っていた財産(独身時代に購入したマンション、車、嫁入り道具など)
2 婚姻中に相続した財産(父から相続した実家不動産など)
3 婚姻中に贈与を受けた財産(プレゼントした洋服やアクセサリーなど)
4 将来支給される退職金

住宅ローンや、夫婦の生活費のためにした借金などがある場合は、その借金を財産から差し引いた分を分与することになります。

財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつですが、次のような事情がある場合には、その事情を考慮した割合での分与を求めることもできます。

1 財産の取得や維持についての夫婦の貢献度が異なっている。
2 婚姻中の生活費負担の割合が、どちらか一方に偏っている。
3 どちらか一方の経済力が乏しく、離婚後の生活に困窮する可能性が高い(扶養的財産分与)。
4 不倫や暴力など、どちらか一方に離婚の責任があり、慰謝料を払う必要がある(慰謝料的財産分与)。

解決までの流れ

STEP.01

ご相談受付

まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。

STEP.02

弁護士とのご相談

お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。

STEP.03

契 約

弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。

STEP.04

資料収集・調査

必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。

解 決

弁護士が最善の
解決策へ導きます。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

Please feel free to contact us.

Tel電話での相談受付はこちら Mail Formメールでの相談受付はこちら

事例紹介

財産分与の事例一覧

  1. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    公務員の夫と結婚20年目にして離婚することで合意。マンション、預貯金、生命保険等の財産の清算の仕方で話がまとまらず、弁護士に相談。…

  2. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    2年間の別居の末、夫と離婚することで話はまとまりましたが、預貯金の分与については夫が頑なに拒否していました。…

  3. CASE STUDY | 0

    財産分与

    事例内容

    異性関係の絶えない夫に愛想を尽かし、慰謝料及び財産分与として500万円の支払を求めて離婚調停を申立てたが不調。裁判での決着を決意して弁護士に相談。…

財産分与に関するよくあるご質問

財産分与について、いただいたご質問を紹介します。

すでに離婚して1年が経ちます。今からでも財産分与の請求はできますか?
離婚した後であっても、離婚から2年以内であれば、財産の分与を求めて裁判所に申立てが可能です。2年を超えても、相手方が分与に応じるなら何ら問題はありません。
結婚後買ったマンションは夫の名義のままであり、私にもこれらの財産を分けてもらえる権利がありますか?また、このマンションはまだ住宅ローンが残っていますが、このような財産の分与を請求することができるのでしょうか?
不動産の名義にかかわりなく、婚姻後に買った財産は、夫婦の婚姻共同生活により築かれた財産(実質的共有財産)と推定されますので、原則として財産分与の対象となります。よって、結婚後に買ったマンションであれば原則としてその半分を分与するよう求めることが可能です。具体的には、マンションの所有権を共有名義(1/2の持分移転登記の請求)にしたり、その価値(時価)の半分にあたる金銭をもらうことになります。ただし、住宅ローンが残っている場合には、マンションの価値はローン残額を差し引いた額となります。いわゆるオーバーローンであれば、当該マンションは資産とは言えず、分割の対象にはなりません。
離婚することになったのは夫の責任なので財産分与の際に慰謝料を請求したいと思うのですが、慰謝料の相場を教えてください。
不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料については、婚姻期間の長さや不貞行為の程度(有責性の度合い)によって認容される金額が異なります。 かかる観点から作られた基準として、大阪弁護士会の「家事事件審理改善に関する意見書」中に掲載された表(下記)が参考になるので、ご参照下さい。 ■婚姻期間(1年未満)  有責性 軽度 100      中度 200      重度 300 ■婚姻期間(1年から3年未満)  有責性 軽度 200      中度 300      重度 500 ■婚姻期間(3年から10年未満)  有責性 軽度 300      中度 500      重度 700 ■婚姻期間(10年から20年未満)  有責性 軽度 400      中度 600      重度 900 ■婚姻期間(20年以上)  有責性 軽度 500      中度 800      重度 1000 (大阪弁護士会 「家事事件審理改善に関する意見書」より。単位・万円)
財産分与を受けた場合、税金はかかりますか?
不動産の分与があった場合には、譲渡所得税がかかります。これはもらった方ではなく、あげた方にかかるので注意してください。金銭や年金の分割については、所得税がかかることはありません。なお、居住用不動産を離婚後に分与する場合には、特別控除(3,000万円)が適用されます。

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