離婚
財産分与
夫婦の財産の適正な清算をサポートします。
こんな悩み、
ありませんか?
協議離婚することになったが、
財産分与の話がまとまらない
住宅ローンの残った自宅は
どうなるのでしょうか
両親から相続した実家不動産も
分与の対象でしょうか
生活費はほとんど私が負担していた
のに、それでも財産分与しないとい
けないのでしょうか
結婚前から貯めていた貯金も
分けなければいけないのでしょうか
離婚後の生活が不安なので、
できるだけ多くの財産を分けてほしい
婚姻中に築いた財産は、原則として夫婦共有の財産です。
財産の名義は関係なく、どちらか一方の単独名義であっても、婚姻中に夫婦が協力して取得したと言える財産であれば、財産分与の対象となります。
MIRAIOは、
こう解決します
交渉
まず、財産の全体像をお聞きした上で、最適な財産分与案をご提案します。
さらに、相手に対し内容証明郵便などで財産分与についての条件を通知し、交渉をします。
条件がまとまったら、公正証書などの書面を作成します。
財産分与請求調停
弁護士が代理人となり、財産分与を求める調停を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。調停とは、話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
調停では、調停委員が間に立って、財産分与の条件について話し合います。
実際には、調停委員が当事者それぞれから個別に話を聞きますので、当事者双方が直接顔を合わせることはありません。合意された内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。
訴訟
弁護士が代理人となり、財産分与を求める訴訟を申し立てます。裁判所にも、弁護士が代わりに出廷します。訴訟とは、協議でも調停でも話し合いがうまく進まない場合に利用する、家庭裁判所の手続きです。
裁判所に、財産分与の条件についての審理・処分を求めます。
訴訟では、答弁書や準備書面などの書面を作成したり、証拠書類を収集し提出したり、証人や当事者の尋問もなされます。専門的な知識やノウハウが求められますので、弁護士に依頼されることが多いです。
財産分与の対象となる財産
例えば、住宅、車、家財、預貯金、保険の解約返戻金、退職金などが対象となります。
ただし、次のような財産は「特有財産」とされ、財産分与の対象とはなりません。
1 婚姻する前から持っていた財産(独身時代に購入したマンション、車、嫁入り道具など)
2 婚姻中に相続した財産(父から相続した実家不動産など)
3 婚姻中に贈与を受けた財産(プレゼントした洋服やアクセサリーなど)
4 将来支給される退職金
住宅ローンや、夫婦の生活費のためにした借金などがある場合は、その借金を財産から差し引いた分を分与することになります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつですが、次のような事情がある場合には、その事情を考慮した割合での分与を求めることもできます。
1 財産の取得や維持についての夫婦の貢献度が異なっている。
2 婚姻中の生活費負担の割合が、どちらか一方に偏っている。
3 どちらか一方の経済力が乏しく、離婚後の生活に困窮する可能性が高い(扶養的財産分与)。
4 不倫や暴力など、どちらか一方に離婚の責任があり、慰謝料を払う必要がある(慰謝料的財産分与)。
解決までの流れ
STEP.01
ご相談受付
まずは03-6843-6010までお電話いただくか、メールでご相談ください。
STEP.02
弁護士とのご相談
お電話でご事情をお聞きします。
内容によっては、ご来所をお願いすることもございます。
問題点を整理して、見通しやリスク、費用などの説明をします。
STEP.03
契 約
弁護士からの提案内容にご納得いただいたら、お客様と弁護士との委任契約を交わします。
STEP.04
資料収集・調査
必要な資料を収集・分析し、最善の解決策を検討します。
解 決
弁護士が最善の
解決策へ導きます。
事例紹介
財産分与の事例一覧
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■事例内容
公務員の夫と結婚20年目にして離婚することで合意。マンション、預貯金、生命保険等の財産の清算の仕方で話がまとまらず、弁護士に相談。…
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2年間の別居の末、夫と離婚することで話はまとまりましたが、預貯金の分与については夫が頑なに拒否していました。…
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財産分与
■事例内容
異性関係の絶えない夫に愛想を尽かし、慰謝料及び財産分与として500万円の支払を求めて離婚調停を申立てたが不調。裁判での決着を決意して弁護士に相談。…
財産分与に関するよくあるご質問
財産分与について、いただいたご質問を紹介します。