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相続・遺言

相続・遺言

相続にともなう様々な問題の解決を
サポートします。

こんな悩み、
ありませんか?

親族と疎遠で相続人に
誰がいるのかわからない。

遺産の価値を調べたい

このまま亡き夫の家に住み続けたい。
家も遺産分割しないと
いけないのでしょうか。

父から空き家を相続したけど、
どうしたら良いかわからない・・・

亡き父は多額の借金を抱えていました。
私が返済しないといけないのでしょうか。

亡き父の兄弟と、遺産のことで揉めています。話し合いも上手く進みません。

亡き父には不動産や株などの多くの財産がありました。相続税はいくらかかるのでしょうか。

家族が揉めないように、生きてるうちに遺産の分け方を決めておきたい。

ご親族が亡くなったら、そのご遺族(相続人)は財産を承継します。
この「財産」には、預貯金や家、車などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、借金を承継したら、亡くなったご親族に代わって返済していかなくてはなりません。

また、「誰が相続人になるのか」「相続分はいくらになるのか」など、相続には一定のルールがありますが、莫大な遺産がある場合、親族間で揉める可能性があります。
特定の人に生前贈与がされていた場合や、遺言書があった場合などには、特に慎重な対応が必要です。
さらに、相続税についても、ご遺族にとっては悩みのタネではないでしょうか。

MIRAIOでは、相続人や遺産の価値を調査し、
最適な相続方法をご提案します。
また、相続税の計算や申告・納付、相続税対策についても支援します。

MIRAIOは、
こう解決します

遺産分割

相続人や遺産の価値を調査し、合理的で最善な遺産分割のお手伝いをします。

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遺言作成・
遺言執行

生前における遺言の作成や、遺言の内容の実現をお手伝いします。

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相続放棄・
限定承認

家庭裁判所の相続放棄手続きのお手伝いをします。

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相続税

相続税の計算・申告・納付、相続税対策などのお手伝いをします。

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各種相続手続き

銀行口座の名義変更・解約、自動車の名義変更、不動産登記などの手続きをお手伝いします。

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解決までの流れ

相続・遺言問題の解決までをサポートします。

STEP.01 ご相談受付 Reception
STEP.02 弁護士とのご相談 Consultation
STEP.03 契 約 Consultation
STEP.04 資料収集・調査 Research
GOAL 解決 Settlement

事例紹介

相続・遺言の事例一覧

すべて

  1. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Aさんには独立した子供が2人いて、土地付きの自宅と預貯金がありました。Aさんは、誰にも知られずに遺言書を作成したいと考え、弁護士に相談しました。…

  2. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    Cさんには自宅の土地・建物や事務所の建物、預貯金、経営している会社の株式等がありました。Cさんは、会社の経営が滞らずに承継され、しかも、家族がもめることのないように、遺言書の作成について弁護士に相談することにしました。…

  3. CASE STUDY | 0

    遺言作成/遺言執行

    事例内容

    高齢のBさんには、妻との間の子供以外に認知した子がいました。認知した子供にも均等に相続させたいと考え、遺言書を作成することにしました。だだ、認知した子供のことは奥さんや子供には内緒のため、内容は秘密にされる遺言書を希望しました。…

  4. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    遺産分割の協議に際しては、全ての相続人が参加しないと無効になると弁護士からアドバイスされたAさんは、相続人の調査を依頼。…

  5. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    被相続人である母親の介護を長期にわたり続けてきた長女のBさんは、法定相続分では自分の献身が評価されないのではと疑問に思い、弁護士に相談。…

  6. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Cさんは、父親の遺産分割協議をすることになりましたが、遺言書が発見されたため、どうしてよいか不安になり、弁護士に相談。…

  7. CASE STUDY | 0

    遺産分割

    事例内容

    Dさんは、遺産分割協議を進めていましたが、各自の取り分や分割方法について協議は紛糾し、心身ともに困ぱいしました。…

  8. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Aさんは、父親が最近亡くなり、預貯金の他、自宅や賃貸に出している物件など複数の不動産を相続しました。調べたところ、Aさんは相続税の申告が必要であることはわかりましたが、申告書の記載の仕方や資産の評価・控除等については難しくさっぱりわかりませんでした。申告期限が迫る中、Aさんは、申告の仕方、納税額、分割納付等について専門…

  9. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Bさんは、高齢のため、自分の死後に相続のことで子供たちが争ったり、困ったりしないよう予め遺言書を作成することにしましたが、相続税のことも気になりました。そこで、遺言書作成の他、相続税についてのアドバイスをしてもらうため弁護士に相談。…

  10. CASE STUDY | 0

    相続税

    事例内容

    Cさんは、自営業をしていますが、最近、母親から複数の不動産を単独相続しました。相続税の申告については、自営業の税申告をお願いしているD税理士に依頼し、申告・納付まで済ませましたが、最近、相続税還付のことを聞いて、自分は納め過ぎたのではないかと考えるようになりました。…

  11. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Aさんは、夫の葬儀後、消費者金融各会社からの支払い督促に驚きました。なんと夫はAさんに内緒で多額の借金をしていたのです。夫には資産と言えるようなものはなく、Aさんはこれらの督促に困って、弁護士に相続しました。…

  12. CASE STUDY | 0

    相続放棄/限定承認

    事例内容

    Bさんは、一人暮らしの父親の死亡後に遺産を調べたところ、住宅ローン返済中の不動産のみが相続財産とわかりました。ローンの残額はそれほど大きくなく、売却した場合、売却益でローンを完済すれば、いくらか手元に残るかもしれないという状況でした。相続するべきかどうか悩んだBさんは、弁護士に相談してみました。…

よくあるご質問

いただいたご質問の一部を紹介します。

遺産分割支援

相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。 第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。 配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。
次のような場合には、具体的な相続割合はどのようになりますか。 ①夫が亡くなり、配偶者である私と子供が1人の場合 ②夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、配偶者である私と夫の母が健在の場合 ③夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、夫の両親も既に他界しており、配偶者である私と夫の弟が1人いる場合
上記の条件だけを考えれば、以下のようになります(昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合) ①の場合 配偶者と子が相続人ですので、相続分は各2分の1となります。 ②の場合 配偶者と直系尊属が相続人の場合ですので、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。 ③の場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合ですので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 ※参考 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
私と夫は婚姻の届け出をしておらず、事実上の夫婦として生活してきました。この場合、私は相続人になりますか。
婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。 但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。
私は夫が亡くなったとき、夫の子をみごもっていました。この子供(胎児)は相続人となりますか。
仮に、亡夫の死亡時に胎児であっても、出生すればその子は夫の相続人となります。
私は妻子ある男性との間に子供が1人いますが、先日その男性が亡くなりました。私の子供は相続人となりますか。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、その男性から認知を受けていれば、非嫡出子として相続人となります。(婚姻中の子供を嫡出子と言います。) もしその子が認知を受ける前に亡くなっていたのであっても、父である男性の死後3年間は、認知の訴え(死後認知の訴えと言います。)が可能です。

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