相続・遺言
相続放棄支援のよくあるご質問
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相続放棄の手続きについて教えてください。
相続を放棄するときは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申述をします。放棄できる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内とされています。なお、この3ヶ月の期間は、相続人が相続財産を調査して放棄するかどうかを考える期間ですから、相続財産の調査が困難なときなどは裁判所に申立てをして、期間を延長してもらうこともできます。
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