相続・遺言
相続放棄支援のよくあるご質問
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相続人には、通常、誰がなるのですか。
民法では、遺言の無い場合の、相続人の範囲の決まりがあり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人と規定されています。
第1順位の相続人は、その亡くなった方の卑族(通常は子供を指しますが、子が既に死亡していれば孫等の若い世代になります。)です。そして第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として尊族(両親や祖父母等。)が相続人になります。そして第2順位の相続人もいない場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者(夫や妻)は、これらのいずれの順位の相続人とも、同順位で相続人になります。