相続・遺言
相続放棄支援のよくあるご質問
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父が亡くなり、生命保険金を500万円ほど受領しました。その後、父には多額の借金があることがわかりましたので、相続の放棄をしたいと考えていますが、可能でしょうか。生命保険金の支払先の指定は「法定相続人」となっていましたので、相続の承認をしたものとみなされてしまうのでしょうか。
特別の事情がない限り、生命保険金は相続財産ではありません。従って、相続の承認をしたものとみなされることはありません。相続の発生を知ってから3カ月以内であれば、相続放棄の手続きは可能です。