相続・遺言
遺産分割支援のよくあるご質問
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次のような場合には、具体的な相続割合はどのようになりますか。 ①夫が亡くなり、配偶者である私と子供が1人の場合 ②夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、配偶者である私と夫の母が健在の場合 ③夫婦間に子がないまま夫が亡くなり、夫の両親も既に他界しており、配偶者である私と夫の弟が1人いる場合
上記の条件だけを考えれば、以下のようになります(昭和56年1月1日以降に生じた相続の場合) ①の場合 配偶者と子が相続人ですので、相続分は各2分の1となります。
②の場合 配偶者と直系尊属が相続人の場合ですので、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
③の場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合ですので、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 ※参考
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。