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相続・遺言

遺産分割支援のよくあるご質問

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私と夫は婚姻の届け出をしておらず、事実上の夫婦として生活してきました。この場合、私は相続人になりますか。

婚姻の届けをしていない、いわゆる内縁の妻は、原則、相続人とはなりません。 但し、相続人が誰もいなくなった場合(相続人不存在)には、特別縁故者として財産の分与の申し立てが可能になります。

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