相続・遺言
遺産分割支援のよくあるご質問
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私は妻子ある男性との間に子供が1人いますが、先日その男性が亡くなりました。私の子供は相続人となりますか。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、その男性から認知を受けていれば、非嫡出子として相続人となります。(婚姻中の子供を嫡出子と言います。)
もしその子が認知を受ける前に亡くなっていたのであっても、父である男性の死後3年間は、認知の訴え(死後認知の訴えと言います。)が可能です。