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相続・遺言

遺産分割支援のよくあるご質問

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父が亡くなった後、兄が、父が自分に全財産を相続させるという遺言書を残した、と言いそれを見せてくれました。しかし、その内容が不審だったため、筆跡鑑定をしたところ、それは父の筆跡ではありませんでした。この事実を兄に伝えると、兄が自分で勝手に作ったものだと認めました。こんなことをした兄にも遺産を分割しなければいけないのでしょうか。

民法には、亡くなった人の財産を目当てに、違法な行為をした人の相続権を剥奪する、相続欠格という制度があります。相続欠格に該当する事由としては、
  • 亡くなった人の生命を侵害した場合
  • 財産目当てに遺言書を偽造や変造をした場合
等が規定されています。 お兄さんの場合は2に該当すると考えられますので、相続の資格がなくなります。

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