相続・遺言
遺産分割支援のよくあるご質問
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父の相続人である母と私は、父が残した2000万円の借金も相続することになるのでしょうか。借金だけではなく、相当程度の財産もある場合はどうすればいいのでしょうか。
借金も法定相続分の割合で相続することになりますが、法定の期間内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行えば初めから相続人ではなかったことになりますので、借金を返済する必要はなくなります。
プラスの財産の限度で借金を返済したい場合には、法定期間内に家庭裁判所において、共同相続人全員で行う、限定承認という手続きを利用する方法もあります。