相続・遺言
遺言書作成支援のよくあるご質問
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私は92歳です。現在は娘夫婦と住んでいますが、実は、以前息子と住んでいた際、息子から虐待を受けておりました。こんな息子には遺産を一切相続させたくないのですが、可能でしょうか。
- 家庭裁判所に息子さんの相続廃除を請求しましょう。 ※家庭裁判所が廃除請求につき相当と認めれば、息子さんは相続人としての資格を失うことになります。
- また、遺言書に息子さんを相続人から廃除する旨の記載をしておく方法も考えられます。 ※但し、この方法の場合も最終的には家庭裁判所が判断することになります。