相続・遺言
遺言書作成支援のよくあるご質問
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私は既に、子供に財産を譲るという内容で遺言を作成してしまったのですが、子供たちは全く自分の世話をしてくれないので、内容を変えたいと思っています。自分を支えてくれる、最愛のペットの行く末が心配なので、このペットに財産を譲るという内容で遺言書を作成し直したいのですが、可能でしょうか。
1.遺言の破棄について
- 自筆証書遺言は、破棄してしまえばいつでも自由に撤回できます。
- 公正証書遺言の場合は、新しく遺言を作る必要があります。
- ペットに遺産を譲り渡すと言う遺言については、残念ながら効力が認められません。
- そこで、代替案として「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を遺贈する」旨の遺言書(負担付遺贈)を作成する方法が考えられます。
- ※このような遺言にしておけば、あなたの死後、ペットの世話を信頼できる人にしてもらえることが期待できます。