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相続・遺言

相続税支援のよくあるご質問

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遺言にはどのような種類がありますか?

・自筆証書遺言 遺言者が、遺言書の全文・日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言です。相続が発生した場合には、その遺言は家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。自分で作成するので手数料はかかりません ・公正証書遺言 公証人に作成してもらい、かつ原本を公証人役場に保管してもらう形式の遺言です。公証人が作成しますので偽造・変造等されるおそれがなく安心です。後の争いを避けるには最も望ましい形式です。財産額に応じ、公証人に対する手数料が発生します。

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