相続・遺言
相続税支援のよくあるご質問
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相続税の申告書の提出後に、申告内容が事実と異なっていたことに気が付いた場合や計算誤りがあった場合に、その結果過大申告(納税)となった相続税額の訂正を税務署に減額してもらう方法はありますか?
申告内容が事実と異なっていたことがわかった場合や計算誤りがあった場合に、納税者側で行う手続きとして「更正の請求」があります。つまり税務署長に対して、過大に申告(納税)してしまった税金の還付を請求することができます(国税通則法第23条)。ただしこの手続きの期限は原則申告期限から5年間とされており、例外として判決等による事実関係の訂正があった場合は判決から2ヶ月とされています。