すべての人に未来を

相続・遺言

相続税支援のよくあるご質問

カテゴリ別一覧:

更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分はどのように返してもらえるのでしょうか。

更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分は税金の納付方法によって次のようになります。
  1. 金銭納付が終了している場合には、過大税額は還付加算金(更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※)で計算した利息相当額)とともに全額指定した金融機関の口座に振り込まれることになります。
  2. 延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。
※H26.1.1以後の期間については、年7.3%と特例基準割合(財務大臣が告示する貸出約定平均金利に年1%の割合を加算したもの)のいずれか低い割合となります。

お問い合わせ

資料のご請求・お問い合わせは下記よりお願いします。

法律相談なら法律事務所MIRAIOヘ。
経験豊富な弁護士がサポートします。お気軽にお問い合わせください。

一人で抱え込まずに、お気軽にご相談ください

Please feel free to contact us.

Tell 電話で相談受付 Mail Form メールで相談受付 Document Request 資料請求

一人で抱え込まずに、お気軽にご連絡ください。