相続・遺言
相続税支援のよくあるご質問
カテゴリ別一覧:
更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分はどのように返してもらえるのでしょうか。
更正の請求等を行って税務署から減額更正を受けた場合に、過大税額分は税金の納付方法によって次のようになります。
- 金銭納付が終了している場合には、過大税額は還付加算金(更正の請求の場合には、請求日より3ヶ月経過した日と更正処分日より1ヶ月経過した日のいずれか早い日、嘆願の場合には更正処分日より1ヶ月経過した日を各々起算日として支払決定日までの期間に応じて7.3%の割合(※)で計算した利息相当額)とともに全額指定した金融機関の口座に振り込まれることになります。
- 延納を選択している場合には、過大な利子税分が還付される他、本税の残額に応じて分納税額・利子税の額が変更されることになります。